浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を処理する装置なので、微生物が活動しやすい環境を保つ維持管理が大切です。
浄化槽の維持管理は「保守点検」「清掃」「法定検査」が浄化槽法により義務付けられています。
浄化槽の正しい機能を維持し、水環境を守るために、『浄化槽法』では、以下の三つの柱となる維持管理が所有者(管理者)に義務付けられています。
機械の点検・調整や消毒薬の補充などを行います。最初の保守点検は、浄化槽使用開始直前に行ない、その後は委託契約に基づいて実施します。
浄化槽機能を回復させるため、槽内に溜まった汚泥などを抜き取ります。清掃の回数は毎年1回以上行うことが義務づけられています。
浄化槽が適正に設置され、本来の機能を発揮しているかどうかを検査。欠陥があれば、早期に是正するため法定検査が義務付けられています。
これらの維持管理は、専門的な知識、確かな技術、そして法定の資格を要します。処理機能の低下や故障を未然に防ぎ、法定義務を確実に履行するためにも、ぜひ実績と信頼のある弊社へ、これらの管理業務を一括してお任せください。